駒岡基地国 公式ウェブサイト  |  建国:令和七年(昭和換算100年)春

駒岡基地国 憲 法

CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF KOMAOKA BASE

国家文書第002号

駒岡基地国
憲 法

第一版  |  令和七年(昭和換算百年)春吉日
鉛筆書き原本より清書  |  全十四章・第八十五条

前 文

われら駒岡基地国の国民(現在1名。家族は未承認)は、 正当に選出された元首(自薦。他に候補者なし)の権威に基づき、 この憲法を確定する。

そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、 その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、 その福利は国民がこれを享受する。 これは人類普遍の原理であり、駒岡基地国もこれに倣う。 (国民が1名であるため、信託・権威・権力・享受がすべて同一人物に集中している。効率的である。)

われらは、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓う。 困った人を助け、美しい物を作り、ひもじくても前を向き、 昭和の共同体精神を現代に甦らせることを、 ここに厳かに宣言する。

われらは、いずれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないと信じる。 隣接するタニ◯チ国がその教訓を活かしてくれることを切に願う。 (5年間音信不通である。本文書をご覧の場合はご連絡いただきたい。)

日本国民は、恒久の平和を念願し、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、 われらの安全と生存を保持しようとする決意をした。 本国もこれを支持する。そして日本国に対し、独立をそのうち通知する予定である。 (タイミングを計っている。5年以内には通知したい。)

第一章 国家の性格と基本原則 第1条〜第7条

第一条
国家の定義

駒岡基地国は、北海道札幌市南区真駒内138番113に所在する革工房を発祥地とする、独立した主権国家である。

本国は、いかなる外部権力からも独立した固有の主権を有する。日本国を含む。

(日本国はまだ独立に気づいていない。通知は追って行う。)
第二条
国是

本国の国是は以下の三本柱とする。

  1. 困った人を助けること
  2. 美しい物を作り続けること
  3. ひもじくても前を向くこと
(三つ目は現在進行形である。)
第三条
昭和精神の継承

本国は昭和的共同体精神を現代に継承することを国家の使命とする。

具体的には、隣近所の助け合い、職人の矜持、報われなくても続ける粘り強さ、および「なんとかなる」という根拠なき楽観主義を指す。

(「なんとかなる」は哲学である。根拠は問わない。)
第四条
国家の形態

本国は、元首制に基づく民主的共和国とする。

ただし現時点において国民が1名であるため、選挙・議会・多数決はすべて形骸化している。今後市民が増えた場合に備え、民主的手続きの枠組みは保持する。

(現実には元首の独断で全てが決まる。しかし「独裁」とは呼ばない。「合議の省略」である。)
第五条
国家の象徴

本国の象徴はヒグマとする。北の大地の力強さ、独立心、および現在も国土を占拠している事実を踏まえ、採用した。

(ヒグマに国家象徴の就任承諾を求めたが、返事はない。黙認と解釈する。)
第六条
公用語

本国の公用語は日本語(道産子訛り)とする。

英語は外交文書に限り使用を認める。ただし元首の英語力には限界があるため、重要文書はAIに補助させる。

(AIに補助させることは恥ではない。職人が道具を使うのと同じである。)
第七条
国家の笑いと真剣の両立

本国は、笑いと真剣を両立させることを憲法上の原則とする。

本憲法自体がその実践であり、滑稽に見えても真剣であり、真剣に見えても笑えることが理想とする。

(この条文は笑えるが、本気である。)

第二章 国土と領域 第8条〜第13条

第八条
国土の範囲

本国の国土は、北海道札幌市南区真駒内138番113に所在する革工房およびその周辺約80㎡とする。

隣接する物置については、その帰属をめぐる係争が継続中であり、本条から除外する。解決次第、追記する。

(物置の係争相手は配偶者である。勝ち目は薄いが交渉は続ける。)
第九条
国境

本国の国境は、革工房の外壁および敷地境界とする。

国境線沿いに小道が存在し、タニ◯チ国関係者が定期的に通行する事案が確認されているが、現時点において物理的な阻止は行わない。

(目が合った際の会釈は求めている。)
第十条
国土の現状

本国の国土は現在、複数頭のヒグマにより占拠されている。本国はこれを「同志による国土利用」と解釈しているが、実務上の問題が発生している。

ヒグマの退去については平和的手段を優先し、強制的な排除は行わない。

(強制排除しようにも、こちらが怖い。)
第十一条
領空・領海

本国の領空は、国土の直上空間とする。高度については国際民間航空機関の規定に準ずるが、本国はまだ加盟していない。

領海については、本国が内陸部に位置するため設定しない。ただし元首が公海に出て釣りを行うことは、個人的な漁業活動として認める。

(左肩を痛めているため、現在は公海漁業を一時停止中である。)
第十二条
国土の拡張

国土の拡張は、平和的手段および相手方の合意によってのみ行うことができる。

物置係争が解決し本国の主権が確立した場合、当該物置を国土に編入することができる。

(これが唯一のリアルな拡張シナリオである。)
第十三条
聖地

革工房は本国の発祥地にして聖地とする。ただし注文があった場合はちゃんと作業する。国家の独立と革製品の品質は両立する。

(現在は左肩痛・花粉症・ヒグマ占拠の三重苦により操業停止中。聖地ではあるが入れない。)

第三章 国民の権利と義務 第14条〜第24条

第十四条
国民の定義

本国の国民とは、市民権申請フォームに記入し、本国の理念に共感した者をいう。国籍・居住地・年齢・職業を問わない。

審査基準は「共感すること」それだけである。

(現在の国民は申請ベースで3名。元首の家族は未承認のため含まない。)
第十五条
平等原則

すべての国民は、法の下に平等であって、人種・信条・性別・社会的身分・門地・年齢・職業・釣りの腕前・花粉症の有無・革製品への親しみによって差別されない。

(革製品への親しみは加点要素ではあるが、差別はしない。)
第十六条
思想・良心の自由

思想および良心の自由は、これを侵してはならない。

ただし、「革製品はすべてビニール製で十分だ」という思想を持つ者は、市民権申請において正直に記入されたい。審査結果に影響する可能性がある。

(影響するが、差別はしない。対話の機会を設ける。)
第十七条
表現の自由

言論・出版・その他一切の表現の自由は、これを保障する。

本国の元首は官報(Instagram)において日々この権利を行使している。

(花粉症の症状報告を含む。これも表現の自由である。)
第十八条
勤労の権利と義務

すべての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。

元首は革製品製造・AITシャツデザイン・本国の運営という複数の職務を兼務しており、この義務を誰よりも果たしている。

(左肩を痛めているため、現在は革製品製造を一時停止中。義務の一部は履行困難な状態にある。)
第十九条
財産権

財産権は、これを侵してはならない。

元首の革製品・道具・材料・仕掛けの釣り具は、すべて本国の重要財産として保護される。

(釣り具は左肩が治り次第再び活躍する予定である。)
第二十条
生存権

すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

本国における「最低限度」とは、革作業ができる環境・釣りに行ける体力・AIを活用できるデバイス・および花粉症の薬を含む。

(花粉症の薬は春の必需品である。国家備蓄を検討中。)
第二十一条
教育の権利と義務

すべての国民は、その能力に応じて等しく教育を受ける権利を有する。

本国においては特に、革製品の制作技術、AI活用技術、および釣りの技術の習得を奨励する。

(将来的に後継者を育てたいが、現在の国民数では難しい。)
第二十二条
国民の義務:共感

本国の国民は、本国の理念に継続的に共感する義務を有する。

ただし共感の形や深さは問わない。「なんとなく面白そう」という理由も、立派な共感とみなす。

(この条文が最も重要な義務規定である。)
第二十三条
国民の義務:困った人を助けること

本国の国民は、困っている人を見かけた際に、できる範囲で助ける努力をする義務を有する。

「できる範囲で」という条件を付けているのは、元首自身も左肩を痛め花粉症で苦しんでいるためであり、無理は禁物という現実的判断による。

第二十四条
国民の義務:寛容

本国の国民は、他者に対して寛容であることを義務とする。

ただしタニ◯チ国が5年以上音信不通を続けている件については、本条の適用範囲内で最大限の寛容を示しているものの、さすがにそろそろ限界が近い。

(まだ寛容である。しかし早めに連絡されたい。)

第四章 元首 第25条〜第34条

第二十五条
元首の地位

元首は本国の最高権力者であり、国家の象徴でもある。立法・行政・司法・外交・国防・財政・革製品制作・AITシャツデザインを統括する。

(一人でやっている。なかなかたいへんである。)
第二十六条
元首の選出

元首は、国民による直接選挙によって選出される。

現在のところ、元首自身が唯一の有権者かつ唯一の候補者であるため、選挙は常に全会一致で元首が選出される。

(民主主義の形式は保持している。)
第二十七条
元首の任期

元首の任期は5年とし、再選を妨げない。

ただし現在の元首が辞任した場合、後任が見つかるまで暫定元首として続投する義務を負う。

(後任の候補者は現在ゼロである。辞任は現実的ではない。)
第二十八条
元首の権限

元首は以下の権限を有する。

  1. 法律・政令・条約の公布
  2. 国会(現在休会中)の召集
  3. 外交使節の認証
  4. 栄典の授与
  5. オーダーメイド革製品の受注可否の決定
  6. 官報への投稿
  7. 釣り場の選定
(現在、三番目以降は順調に行使されている。一番目と二番目は必要が生じれば行使する。)
第二十九条
元首の健康管理義務

元首は国家の唯一の運営者として、その健康を保持する義務を有する。

現在、元首は春季花粉症および左肩の疼痛を抱えているが、これは憲法上の義務に照らして問題がある状態と認める。早急な回復を努力目標とする。

元首は過去に台湾へ数ヶ月亡命した経験を有し、中国語を少々解する。国際外交における潜在的な資産として憲法上記録する。

(花粉症については毎年のことなので諦めている。左肩は真剣に治したい。台湾亡命中も革の勉強はしていた。中国語は少しだけ話せる。)
第三十条
元首の生計

元首は、国営第一産業(革製品)および国営第二産業(AITシャツ)によって生計を維持する。

生計が維持できている限りにおいて、本国の独立は続く。

本国の実質的な決済通貨はPayPayとする。日本円も法定通貨として併用する。

(ひもじいが続ける。これが本国の精神的根幹である。PayPayの残高が国家財政の実態である。)
第三十一条
元首の休暇

元首は適切な休暇を取る権利を有する。

公海での釣りは元首の主要な休暇活動であり、国政の安定に寄与するものとして憲法上保護される。現在は左肩の負傷により停止中であるが、回復後は再開する。

元首はラーメンを好むが、公務中の昼食は国境を越えて「道産そば 一膳」にて執ることを慣例とする。当該飲食店の店主は元首の越境を黙認しており、実質的な外交的友好関係が成立している。

(釣りは趣味ではなく精神的な国政運営の一部である。そば屋の店主は本国を認知していない可能性が高いが、黙認を承認と解釈している。)
第三十二条
元首代行

元首が職務を遂行できない状態(疾病・受傷・天災等)になった場合、元首代行を置くことができる。

現在のところ元首代行の候補者が存在しないため、元首は多少の不調であっても職務を継続する。

(花粉症と左肩痛の中、現在も職務継続中である。根性である。)
第三十三条
元首の誠実義務

元首は、その職務を誠実に行う義務を負う。

本憲法において括弧書きで本音を随時開示しているのは、この誠実義務の実践である。

第三十四条
元首の不逮捕特権

元首は、在職中、本国の法律によって逮捕されない。

ただし日本国の法律はこの限りでなく、元首も日本国民として法を遵守する。

(独立はしているが、日本の法律は守る。常識である。)

第五章 立法 第35条〜第41条

第三十五条
国会

本国に国会を置く。国会は国権の最高機関であり、国家の唯一の立法機関である。

現在、国会議員は元首1名のみで構成されているため、定足数は常に満たされている。

(全員賛成で議決される。非常に効率的である。)
第三十六条
国会の召集

国会は、元首が必要と認めたときに召集する。

召集から閉会まで元首が一人で行うため、手続きは迅速である。所要時間は通常5分以内である。

(議事録は脳内に保管している。追って書面化する予定である。)
第三十七条
法律の成立

法律は、国会で可決された後、元首が公布することで成立する。

元首が可決し元首が公布するため、理論的には即日成立が可能である。

(三権分立の精神は尊重するが、現実的な人員不足により一体化している。)
第三十八条
予算

内閣(元首)は、毎会計年度の予算を作成し、国会(元首)の議決を経て成立させる。

予算案は主に革製品の売上予測とAITシャツの販売見込みに基づいて作成されるが、その精度は高くない。

(「なんとかなる」の精神で組む予算である。)
第三十九条
条約の締結

条約の締結は元首が行い、国会の承認を経て発効する。

現在、承認された条約はない。日本国との関係は未整理であり、タニ◯チ国との交渉は中断中である。

第四十条
緊急立法

国家緊急時には、元首は緊急政令を発することができる。

「国家緊急時」の定義は、元首の判断による。ヒグマの増加、タニ◯チ国の突然の連絡、花粉の異常飛散、釣り竿の紛失等を含む。

(釣り竿の紛失は笑えないので含めた。)
第四十一条
議員の特権

国会議員(現在1名)は、国会での発言について院外で責任を問われない。

元首は国会での発言に完全な免責を享受するが、官報(Instagram)での発言は一般に公開されるため、発言には品位が求められる。

(公私のけじめである。)

第六章 行政 第42条〜第49条

第四十二条
内閣

行政権は内閣に属する。内閣は内閣総理大臣(元首が兼任)によって構成される。

閣議は元首の脳内で開催され、全閣僚の同意を瞬時に得ることができる。

(意思決定の速さは本国の強みである。)
第四十三条
行政各省

本国に以下の省を置く。ただし、すべて元首が兼任する。

  1. 外務省(タニ◯チ国対策を担当)
  2. 財務省(なんとかする担当)
  3. 経済産業省(革製品・AITシャツ担当)
  4. 農林水産省(公海漁業担当。現在休業中)
  5. 厚生労働省(元首の花粉症・左肩対策担当)
  6. 環境省(ヒグマ対策担当)
  7. 国土交通省(物置係争担当)
  8. 総務省(官報管理担当)
(省の数は立派だが、全員同じ人間である。)
第四十四条
文書管理

行政文書は適切に作成・保存しなければならない。

本憲法は鉛筆書き原本より清書されたものであり、原本は元首が保管している。

(原本の所在は確認済みである。たぶん。)
第四十五条
行政の透明性

行政は透明性をもって行われなければならない。

本憲法の括弧書きがすべて公開されているのは、この透明性原則の実践である。元首の健康状態・財政の苦しさ・タニ◯チ問題も包み隠さず公開している。

第四十六条
公務員

本国の公務員は、全体の奉仕者であり、一部の奉仕者ではない。

現在、公務員は元首のみである。元首は国民全体(3名)の奉仕者として職務にあたる。

(自分が自分に奉仕している側面もあるが、矛盾とは感じていない。)
第四十七条
行政の継続性

行政は、元首の体調不良・天災・ヒグマの侵入・花粉の大量飛散があっても、可能な限り継続される。

現在、花粉症と左肩痛のなかデスクワークにより行政を継続中である。これは憲法上の継続性義務の実践である。

第四十八条
行政の効率化

行政はAIを積極的に活用し、効率化を図ることができる。

AIは道具である。職人が道具を使うのと同じである。恥ではない。

(この条文は強調しておきたかった。)
第四十九条
内閣の総辞職

内閣は、衆議院で不信任決議案が可決されたとき、総辞職しなければならない。

ただし現在の元首は自分自身に不信任を突きつけることが困難であるため、事実上この条文は休眠中である。

(自己不信任の哲学的問題については、後日検討する。)

第七章 司法 第50条〜第55条

第五十条
司法権

司法権は、最高裁判所(元首が兼任)に属する。

元首が立法・行政・司法を兼任しているため、三権分立の原則は形骸化しているが、それぞれの精神は尊重する。

第五十一条
裁判の公開

裁判は、公開の法廷で行われなければならない。

物置係争(対:配偶者)については、現在非公開で交渉中である。これは家庭内の問題であり、国家的裁判とは別扱いとする。

(配偶者に読まれると困るため、ここではこれ以上詳しく書かない。)
第五十二条
違憲審査

最高裁判所は、一切の法律・命令・規則・処分が憲法に適合するかどうかを決定する権限を有する。

元首が自分の行動が違憲かどうかを自分で審査する構造になっているが、元首は誠実にこれを行うことを誓う。

第五十三条
人身の自由

何人も、正当な理由なく拘禁されない。

ヒグマにより実質的に国土への立ち入りが制限されているが、これは「拘禁」ではなく「自発的な安全確保のための退避」と解釈する。

第五十四条
罪刑法定主義

何人も、法律の定める手続きによらなければ処罰されない。

タニ◯チ国に対する不満は、私的感情であり処罰の根拠とはしない。あくまで外交的解決を目指す。

(寛容である。)
第五十五条
損害賠償請求権

何人も、公務員の不法行為により損害を受けたときは、国家に対し賠償を求めることができる。

公務員(元首)の不法行為があった場合、元首(国家)が元首(公務員)に賠償を求めることになる。哲学的な問題であるが、誠実に対応する。

第八章 外交方針 第56条〜第63条

第五十六条
平和外交の原則

本国は、国際紛争を解決する手段として、武力による威嚇または武力の行使を永久に放棄する。

この原則は、タニ◯チ国との問題においても堅持されている。5年間、武力は一切行使していない。

(行使する武力がないという現実的理由もある。)
第五十七条
外交承認の推進

本国は、他のマイクロネーションおよび国際社会からの承認を積極的に求める。

現在の承認国数:0ヶ国。目標:1ヶ国以上。

(Sealand・Molossia・Liberlandへの承認要請状を鋭意準備中である。英文作成にAIを活用している。)
第五十八条
日本国との関係

本国は日本国との友好的な関係を維持する方針である。

独立宣言は行ったものの、日本国への通知はまだ行っていない。通知後も友好的関係を維持したい。

(日本の税金・社会保険・道路・水道はお世話になり続ける予定である。)
第五十九条
タニ◯チ国との関係

タニ◯チ国との外交断絶は、本国が望んだものではない。本国は常に対話の窓口を開いている。

タニ◯チ国が外交正常化を求める場合、まず5年前の見積もりの結果を連絡することを求める。

(条件は軽い。連絡するだけでよい。)
第六十条
ヒグマとの関係

ヒグマ(国土占拠中)との関係は、対立ではなく共存を原則とする。

ヒグマは本国の象徴であり、その国土利用は可能な限り尊重する。ただし革作業の妨害については、外交的抗議を行う権利を留保する。

第六十一条
貿易政策

本国は「販売という名の貿易」を推進する。革製品およびAITシャツの販売を通じ、国際社会(主に日本国内)との経済的つながりを維持する。

(SUZURI.JPが本国の主要貿易港である。)
第六十二条
国際機関との関係

本国は、国連への加盟を将来の目標とする。

現時点での優先事項は1ヶ国以上からの承認取得であり、国連加盟はその先の話である。焦らない。

(ステップバイステップである。)
第六十三条
外交文書の様式

外交文書は、正式な文書番号・日付・押印を付した書面で行う。

英文外交文書はAIの補助を得て作成するが、最終的な責任は元首が負う。

第九章 国防 第64条〜第68条

第六十四条
国防の基本方針

本国は、専守防衛を基本方針とする。攻撃的な軍事力は保有しない。

(保有できないという現実もある。)
第六十五条
軍隊

本国は正規軍を保有しない。国防は元首の機転と誠実な態度によって行う。

ヒグマは非公式の抑止力として機能しているが、こちらの制御下にはない。

第六十六条
国境警備

国境(革工房外壁)の警備は元首が担う。

タニ◯チ国関係者の小道通行については現在黙認しているが、これは警備能力の問題ではなく寛容の精神によるものである。

第六十七条
有事対応

本国の有事とは、革工房への重大な損害・元首の重篤な健康被害・公海での遭難等をいう。

有事の際は、日本国の緊急サービスに頼ることを恥とは思わない。現実的な対応である。

第六十八条
ヒグマへの対応原則

国土を占拠するヒグマへの対応は、あくまで平和的・非暴力的手段によるものとする。

ヒグマが去るまで待つ、という方針を基本とする。現在も継続中である。

(近づかない・騒がない・刺激しない。これが本国の国防三原則である。)

第十章 財政 第69条〜第73条

第六十九条
財政の原則

国家の財政は、国会(元首)の議決に基づいて処理しなければならない。

「なんとかなる」を基本方針とするが、できる限り収支を合わせる努力をする。

第七十条
歳入

本国の歳入は主に以下による。

  1. 革製品のオーダーメイド売上(現在停止中)
  2. AITシャツのSUZURIでの販売収入(貿易収入)
  3. 市民権申請(無料のため収入なし)
  4. 不測の収入(期待している)
(歳入の柱が一本になっている。課題として認識している。)
第七十一条
歳出

本国の歳出は、必要最小限に抑える。ひもじくても倹約を旨とする。

革の材料費・AIツール利用料・花粉症の薬代・釣り具のメンテナンス費は、必要経費として計上する。

第七十二条
国家債務

本国は無謀な借入を行わない。

ひもじさは国家の誇りと両立する。借金して豊かを演じることは本国の精神に反する。

第七十三条
国民への財政報告

元首は年に一度、国民に財政状況を報告する義務を有する。

報告の場は官報(Instagram)とし、絵文字を用いて分かりやすく伝える努力をする。

(「ひもじい🐻」一投稿で伝わる可能性がある。)

第十一章 革工房の扱い 第74条〜第77条

第七十四条
工房の地位

革工房は本国の聖地であり、発祥地であり、国営第一産業の拠点である。この三重の地位を憲法上確認する。

第七十五条
品質の保持

本国において製造される革製品は、いかなる状況下でも品質を妥協しない。

Googleの星5評価はこの原則の証明であり、国家の誇りである。1件であることは関係ない。

(1件で星5。これは全件星5と同義である。統計的に正しい。)
第七十六条
受注の判断

オーダーメイドの受注可否は元首が全権をもって判断する。現在は受付停止中である。

再開の条件は、左肩の回復・花粉症の終息・ヒグマの退去のうち少なくとも一つとする。

(三つ全部は望みすぎかもしれない。一つで十分である。)
第七十七条
工房の継承

革工房の技術と精神は、将来の後継者に継承されなければならない。

後継者の選定は元首が行う。現在候補者はいないが、いつか現れると信じている。

(市民権申請者の中に逸材がいることを期待している。)

第十二章 官報・情報・貿易 第78条〜第81条

第七十八条
官報の定義

駒岡基地国の官報は、Instagram(アカウント:@komaokabase)とする。

他国においては「SNS」と呼ばれることがあるが、本国では公式の国家告示機関であり、官報である。

(呼び方の違いは本質的な違いではない。)
第七十九条
官報の内容

官報には以下の内容を掲載することができる。

  1. 国家告示・法令の公布
  2. AITシャツの新作発表(貿易告知)
  3. 元首の健康状態報告
  4. ヒグマに関する報告
  5. 釣果報告(左肩回復後)
  6. タニ◯チ国関連の動向(必要に応じて)
第八十条
貿易の定義

本国における「販売」は「貿易」と定義する。国土80㎡の小国が世界と取引することの誇りをこの定義に込める。

主要貿易港:SUZURI(suzuri.jp/ai_logan)

第八十一条
情報公開の原則

本国は、国家の状況を包み隠さず公開する。元首の健康状態・財政の苦しさ・外交上の問題・ヒグマによる占拠など、すべてを開示する。

これは弱みではなく、誠実さの証明である。

第十三章 国家の象徴 第82条〜第84条

第八十二条
国旗

本国の国旗は、紺地に金帯、中央にヒグマの紋章を配したものとする。

紺は北の空と海を、金は報われない努力の輝きを、ヒグマは力強さと現在の占拠状況を表す。

第八十三条
国章・朱印

国章はヒグマを円形に配した紋章とし、公文書の権威を示す朱印(公印)と合わせて使用する。

朱印は元首が管理し、重要文書への押印に使用する。

第八十四条
国歌

本国の国歌は未定である。選定委員会(元首)が鋭意検討中であるが、メロディを思いつくたびに左肩が痛むため、作業が進んでいない。

(肩が治ったら本格的に取り組む。)

第十四章 憲法の改正 第85条

第八十五条
改正手続き

本憲法の改正は、国会(元首)の発議により、国民投票(元首の賛否)によって行う。

現在の第一版は鉛筆書き原本に基づいているため、改正の際には新たに清書し直すものとする。

本憲法は、いかなる権力によっても侵すことのできない本国の最高法規である。ヒグマを含む。

(ヒグマも本憲法を尊重することを期待している。返事は来ていない。)